納税者権利憲章―人権無視の徴税許さぬために(「赤旗」主張)

2023年11月20日
【赤旗】11月20日〈主張〉納税者権利憲章―人権無視の徴税許さぬために
 納税者の権利を守り、人権の侵害を許さない納税者権利憲章を制定する動きは世界の大きな流れです。日本は大きく立ち遅れています。経済協力開発機構(OECD)に加盟する主要国の中で納税者権利憲章が制定されていないのは日本だけです。その下で人権無視の税務調査や徴収、倒産に追い込む差し押さえなどが相次いでおり、納税者の権利確立のための法定化が急務となっています。
世界に広がる制定の動き
 納税者の権利憲章は、1975年フランスの「税務調査に関する憲章」制定に始まり、各国に広がりました。日本も、89年の消費税の導入と反対運動の高まりの中、納税者権利憲章の制定を求め、多くの団体が憲章案を示しました。
 2009年の民主党政権誕生で同党が公約した「納税者権利憲章の制定」に期待が広がりました。当時の藤井裕久財務相が憲章の必要性を認める答弁を行うなど制定の機運は高まりましたが、財務省が激しく巻き返し、11年度税制改定では権利憲章ではなく、国税についての基本的な事項を示す「国税通則法」が改定されました。
 国税庁は、同法改定によって、税務調査の手続きの「透明性及び納税者の予見可能性を高める」規定が明確になり、税務調査の「事前通知」などの手続きも明記されたといいます。しかし、現場では、事前通知なしの調査が後を絶ちません。▽外出中に税務署から突然「これから調査にうかがいたい」とショートメールが届き、その日のうちに自宅に何度も訪れ、留守番中の娘に「話を聞かせてもらう」と迫る▽事前通知なしに職員が訪問して10時間調査され、お得意さんが何人も訪れたものの対応できず営業が妨害された―などひどい調査が横行しています。
 この実態を国会で示されても、鈴木俊一財務相は今の法律で納税者の権利は担保されているという立場を崩しません(3月30日の参院財政金融委員会)。深刻な人権侵害を直視せず、権利憲章の制定に背を向ける姿勢は重大です。
 納税者権利憲章は国際的な最低限の基準です。憲章を制定した国では、納税者は、公正・丁寧に扱われ、権利を尊重された税務行政が当たり前に行われています。日本でも、税務調査や徴収手続き、不服審査や裁判にいたる税務行政のあらゆる面に適正手続きを貫く憲章を制定することが必要です。
 岸田文雄政権が導入を強行したインボイスにより、事業者への消費税の徴税強化のおそれが高まっています。納税者同士が学び合って自主申告する取り組みの弾圧を狙った動きも強まっています。その中で憲章の制定を求める運動がますます重要になっています。
国民主権を確立した歩み
 イギリス憲法の土台となったマグナカルタ(大憲章)やアメリカの独立宣言、フランス革命など、民主主義と国民主権を確立する長い道のりは、納税者がたたかいとってきた歴史です。そうした歴史の到達を引き継いでいるのが日本国憲法です。
 主権者である国民が自分の税金を計算し、申告し、納税することを通じて政治に参加する申告納税制度は憲法上の民主的権利です。