開戦の日に考える 戦争の足音が聞こえる(「東京」8日)、農業つぶすインボイス(「赤旗日曜版」11日)
2022年12月9日
【東京新聞】12月8日<社説>開戦の日に考える 戦争の足音が聞こえる
日本が焦土と化した太平洋戦争は一九四一(昭和十六)年のきょう十二月八日に始まりました=写真は、開戦を伝える国民新聞(中日新聞社が発行する東京新聞の前身の一つ)夕刊。あれから八十一年。憲法九条に基づく「専守防衛」が大きく変質しようとしています。耳を澄ませば、戦争の足音が近づいてくるようです。
戦後日本の防衛政策は、戦争放棄と戦力不保持の憲法九条の下で組み立てられてきました。日本の安全保障を米軍の攻撃力に委ね、日本の自衛隊は専守防衛に徹するという役割分担です。
自衛隊の装備は自国防衛目的に限られ、「他国に侵略的攻撃的脅威を与える」攻撃的兵器は、あえて保有してきませんでした。
それは日本人だけで三百十万人というおびただしい数の犠牲者を出し、交戦国だけでなくアジア・太平洋の人々にも大きな犠牲を強いた戦争への反省に基づくものでした。日本は再び軍事大国にならないとの誓いでもあります。
◆平和国家を歩んだ戦後
安倍晋三内閣当時の二〇一三年に策定された国家安全保障戦略は次のように記します。
「我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた」
「こうした我が国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない」
この平和国家としての歩みを大きく踏み外すのが、岸田文雄首相が年内に予定する国家安保戦略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画の三文書改定です。
その狙いは、他国領域を攻撃できる、政府与党が反撃能力と呼ぶ敵基地攻撃能力の保有と、防衛力強化のための財源確保です。
歴代内閣は、他国領域にあるミサイル発射基地への攻撃は「座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とは考えられない」と憲法九条が認める自衛の範囲内としつつも、他国を攻撃できる兵器を平素から備えることは「憲法の趣旨ではない」ともしてきました。
長射程の巡航ミサイルなど、これまで保有してこなかった敵基地攻撃能力を実際に持てば、専守防衛を逸脱することになります。
政府は、この敵基地攻撃能力を安倍内閣が一転容認した「集団的自衛権の行使」にも使えるとの見解を示しています。日本が攻撃されていないにもかかわらず、他国領域を攻撃することになれば、他国同士の戦争に積極的に参加することにほかなりません。
岸田政権が敵基地攻撃能力の保有検討に至った背景には、軍備増強を続ける中国や、ミサイル発射を繰り返す北朝鮮の脅威があります。周辺情勢の変化に応じて安保政策を見直し、防衛力を適切に整備することは必要です。
しかし、軍事力に軍事力で対抗することが地域情勢の安定につながるとはとても思えません。逆に軍拡競争をあおる「安全保障のジレンマ」に陥るのは必定です。
◆軍拡増税という分岐点
抑止力の向上が狙いでも、攻撃的兵器をたくさん備え、他国領域も攻撃できると声高に宣言するような国を「平和国家」とはとても呼べない。戦後日本の平和を築いてきた先人への背信です。
岸田首相は二三年度から五年間の防衛費総額を現行の一・五倍超の約四十三兆円とし、二七年度には関連予算と合わせて国内総生産(GDP)比2%にするよう関係閣僚に指示しました。二二年度の防衛費約五兆四千億円はGDP比約1%ですので倍増になります。
そのための財源をどう確保するのか。政府の有識者会議は歳出改革とともに「幅広い税目による負担」を求めています。
物価や光熱費が高騰し、社会保障費負担も増える一方、賃金はなかなか上がらず、国民の暮らしぶりは苦しくなるばかりです。
いくら防衛のためとはいえ、国民にさらなる増税を強いるのでしょうか。国民を守るための防衛費負担が暮らしを圧迫することになれば本末転倒です。とても「軍拡増税」など認められません。
戦争はいつも自衛を名目に始まります。そして、突然起こるものではなく、歴史の分岐点が必ずどこかにあるはずです。
将来振り返ったとき、「軍拡増税」へと舵(かじ)を切ろうとする今年がその分岐点かもしれません。感性を磨いて耳を澄ましてみると、戦争の足音がほら、そこまで…。
【赤旗日曜版】12月11日 農業つぶすインボイス―免税の小規模農家に多くの不利益
そもそも消費税は農業を破壊する税制です。
農家は米や野菜を出荷する場合、販売価格を自分で決めることができません(産直市など例外も)。農協出荷や卸売市場に直接持ち込んでも、取引価格は「セリ」で決まり、経済的に強い立場にある買い手により左右されます。もともと農業は、天候や災害、病気・害虫の発生などで豊凶が変動します。
その結果、工業製品とは違い、生産に投入した経費が回収できず赤字になることもしばしばです。特に生産者米価(60㌔当たり)は、生産費1万5046円(2020年)を大きく下回る1万1千円前後です。
農家のほぼ9割が売り上げ1千万円以下の消費税の免税事業者です。22年の農業構造動態調査では農業経営体数が100万を下回り、生産基盤の崩壊が深刻です。コロナ禍とウクライナ危機で農業生産に必要な種子・肥料・農薬・生産資材が高騰し、多くの農家が経営危機に陥っています。
しかも、免税農家は、納税免除の代わりに、経費の仕入れにかかる消費税を負担しながら仕入れ税額控除ができず、「益税」どころか大幅な「損税」になっています。
インボイス制度が導入されると、これまでは農産物を仕入れた事業者が「帳簿方式」で仕入れ税額を控除できていたのに、今度はインボイスがなければ控除できなくなります。インボイスが発行できない免税農家は価格引き下げを求められ、取引そのものを断られることも心配されます。そのため、売り上げが小さくても課税事業者になってインボイスの登録をするよう迫られています。
本来、税金は支払う能力のあるものから集めるのが原則です。しかし、米や野菜などの売り上げがある限り、農業経営が赤字で所得税も納められない農家でも、消費税だけは納税しなければなりません。インボイス制度の導入は日本農業を支える小規模・家族農業の農家に「農業をやめろ」といつのと同じです。
農業は農家だけでなく生産を支える多くの職種があって成り立っています。農村では畜産のヘルパーや畦(あぜ)などの草刈りを手伝ってくれるシルバー人材センター、個人獣医、授精師、削蹄(さくてい)師、地域の農機具店や肥料販売店、地域の農地を守るための集落営農組織、堆肥散布など作業委託料やコントラクター(農作業請負業者)など農業に関連するすべての取引にインボイスが必要になります。
多くの農家の経営を守って活動している農民連の産直センターも、出荷する免税農家への対応で苦しい判断を迫られており、経営基盤を根こそぎ破壊されかねません。地域の産直市でも、免税農家と課税農家で璽冗価格に差がつき、品質ではない理由で農家間に新たな差別が生み出されます。
小規模事業者の納税義務免除は消費税法9 条に定められた権利です。インボイス導入を口実に奪うことは許されません。 長谷川敏郎(はせがわ・としろう農民運動全国連合会会長)