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政府税調がたくらむ資産家優遇―すべての庶民が増税に(「赤旗日曜版」)
2023年8月27日
【赤旗日曜版】8月27日 経済 これって何―政府税調がたくらむ資産家優遇―すべての庶民が増税に
 政府税制調査会(税調)は首柏に税制に関する意見を述べる御用機関です。その税調が6月30日、「十分な税収確保」に関する答申を出しました。岸田文雄首相は答申の内容が「サラリーマン増税」だと報道されたことを気にしてか、その打ち消しに必死です。しかし悪事はあばかれます。答申はサラリーマンのみならず容赦ない全庶民増税への提言となっています。
 個人所得税は、もっともらしく「超過累進税率」を採用していると述べています(現行税率は5%から45%までの7段階)。ところが74年には最高税率を75 %とする19段階の税率があったのですから、現行税率はとんでもない資産家優遇なのです。
 個人住民税は10%の単一税率だと事もなくいいますが、2007年度から3段階の超過累進税率(課税所得200万円以下5%、同700万円以下10%、同700万円超13%)が廃止され、資産家減税、庶民増税をもたらしました。この住民税も74年には13段階もの超過累進税率だったのです。
 所得課税における庶民増税の示唆は、給与・公的年金控除の引き下げ、退職金、失業・生活保護、遺族年金給付や通勤手当への課税強化など広範囲です。
 相続税については、遺産総額が大きい層の税負担が多いかのように述べています。しかし相続税の最高税率は課税価格6 億円超が55%です。相続税の最高税率は、02年まで10%、15%、20%、25%から出発して、各相続人の法定相続分が5千万円超51億円以下~30%、1億円超52億円以下40%、2億円超54億円以下廿50%、4億円超520億円以下=60%、20億円超≒70%でした。いかに現行相続税が資産家優遇かがわかります。
 法人税については大企業優遇制度である単一の税率を維持し、優遇制度の最たる受け取り配当の益金不算入制度は見て見ぬふりです。
 消費税については、消費税法第1条を根拠に社会保障財源に充てられると強弁しています。
 そうは言っても、消費税法は特定の経費に充てる目的税でなく、使途を特定しない一般経費に充てる普通税ですから、社会保障財源に限定されません。
 税務行政では、税務署が自主的な納税者団体の税務相談運動を停止させる23 年度税制改定を評価しています。自主的な団体は公平な税制を要求しています。権利を主張するものを拒否し抑圧する、それが税務相談運動停止規定です。
 21年の総選挙における野党の共通政策では、所得・法人・資産の税制などの見直し、消費税減税、富裕層の負担強化など公平な税制の実現を掲げ、低所得層や中間層への再分配の強化を打ち出しています。
 政府が行おうとする税政策の察知は、税調の答申が手がかりとなります。答申の悪だくみを見抜き、私たちの生活をよくすることを自らの力でかちとることが求められます。
                    浦野広明(立正大学法制研究所特別研究員・税理士)