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草の根交流ニュース
パート主婦「年収の壁」①
2023年7月8日
【赤旗日曜版】7月9日「経済 これって何」パート主婦「年収の壁」①
 パートで働く主婦などの中には、医療や年金などの社会保険料負担を避けるために、年収が106万円とか130万円を超えないように、働く時間数を減らすという人が少なくありません。これが「年収の壁」と呼ばれる問題です。
 せっかくパートの時給が上がっても、働く時間を減らせば年収は増えません。一方、パートがいっせいに働く時間数を減
らせば、雇い主は人手不足で困ることにもなります。年末の忙しい時期に休む人が増え、深刻な間題となっています。
 なぜ、こういうことが起きるのでしさつか。夫が会社員のパート主婦の場合、年収が少なければ、健康保険は夫が加入する健康保険の扶養家族、年金は「3号被保険者」で、どちらも保険料を払わなくて済みます。ところが①勤務時間が週20時間以上②職場が従業員101人以上(来年10月からは51人以上)―などの条件を満たす場合には、月収8・8万円(年収換算で約106万円)以上になると、職場の健康保険や厚生年金に加入して保険料を払うことになります。これが「106万円の壁」です。
 図の点線のように年収が106万円になると、厚生年金(収入の9・15%)、健康保険(同5%)、40歳以上なら介護保険(同0・91%)の保険料がかかるため、手取りが一気に16万円も減ってしまいます。(健康保険は東京都の場合。地域によってはもっと高いところもあります)
 そのため、「長く働いてもかえって手取りが減ってしまうのでは損だ」として、働く時間を減らしてしまうのです。
 小さな職場だったり、週の勤務時間が少なかったりして、①や②の条件にあてはまらない場合には、106万円以上になっても職場の保険に入る義務は生じません。
 しかし、年収が130万円を超えると扶養家族や「3号被保険者」の要件から外れ、自分で保険料を負担しなければならなくなります。これが「130万円の壁」です。
 この場合、雇い主が認めてくれれば職場の保険(健保・厚生年金)に入ることもできますが、そうでなければ国民健康保険(国保)や国民年金に入らなくてはなりません。事業主が保険料の半分を負担する健保や厚生年金に比べて、国保や国民年金の保険料は高いため、図の実線のように、年収が130万円を超えると、30万円以上の保険料負担が生じることになります。(これも地域によっては、もっと高い場合もあります)
 暮らしや経済の底上げのためには、賃上げで家計の所得を増やすことが重要です。中でも、最低賃金の引き上げが急がれます。しかし、「年収の壁」の問題をなんとかしないと、せっかく最低賃金が上がってパートの時給が増えても、その分勤務時間を減らすことになってしまい、家計の所得は増えません。「年収の壁」の問題の解決が必要です。次週は、その方策について考えてみましょう。  垣内亮(かきうち・あきら日本共産党政策委員会)つづく
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