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消費税インボイス制度―複雑すぎる事務負担 零細業者に強制(「赤旗」日曜版)
2021年7月25日
【赤旗日曜版】7月25日 消費税インボイス制度―複雑すぎる事務負担 零細業者に強制
 2023年10月から消費税の仕入れ税額控除において、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。それに向けて今年10月から課税事業者の登録が始まります。
 消費税額は、①(課税売り上げ×税率)から②(課税仕入れ×税率)を差し引いて算出します。②を差し引くことを仕入れ税額控除といいます。
 帳簿の記録に基づいて計算する方式を「帳簿方式」、税額票に基づいて計算する方式を「税額票方式」といいます。23 年10月から導入されるのは「税額票方式」で、インボイス制度というのは税法上の用語ではなく国税庁が使っている通称です。インボイスは送り状、仕入れ書、納品(請求、明細)書のことです。
 消費税法が規定する適格請求書は、次の事項を記載した請求書や納品書、これらに類する書類のことです。
 【適格請求書の記載事項】①消費税伝票発行事業者の氏名・名称及び登録番号②取引年月日③取引内容(低い税率の対象となる場合はその旨)④税率でとに合計した税抜きまたは税込み対価・税率⑤消費税額等⑥書類の交付を受ける者の氏名または名称
 インボイスがなければ仕入れ税額控除はできません。税務署は登録した事業者にだけインボイスの発行を許可します。登録事業者の氏名、名称、登録番号等はインターネットに公表されます。
 基準期間の課税売上高が1千万円以下の申告免除事業者は登録を受けられません。
 申告免除事業者と取引をしても仕入れ税額控除ができませんから、消費税の納税額が膨らみます。そのため、免除事業
者との取引は行われなくなります。ですから免除事業者は課税事業者=登録事業者を志願せざるをえなくなります。
 適格請求書発行事業者は、原則として取引の相手方(課税事業者)に適格請求書を交付し、交付した適格請求書の写しを7年間保存する義務が生じます。
 不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食業、タクシー業等にかかわる取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書の交付・保存義務が生じます。
 簡易といいますが、事業者名、登録番号、取引年月日、取引内容、税抜き取引価額または税込み取引価額を税率区分ごとに合計した金額、消費税額を書かなければいけませんので、少しも簡易ではありません。
 インボイスの発行は複雑で零細業者には無理です。制度の導入をやめさせるしかありません。
 消費税率の引き下げとインボイス制度の導入中止を求める声は日々高まっています。
 世界でも56の国・地域が消費税減税に踏み切っています(消費税廃止各界連絡会調べ)。消費税減税は全国民に便益をもたらすのですから、新型コロナ禍の経済対策としても有効であり、景気回復の妙薬です。減税を実現する野党連合政権の実現が待たれます。浦野広明(うらの・ひろあき立正大学法制研究所特別研究員)