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公正な税制でコロナ対処を―トマ・ピケティ氏が主張
2020年5月16日
【京都新聞】5月12日 社説:検察庁法改正 コロナ禍になぜ急ぐか
 新型コロナウイルス対策に注力すべき時に、なぜ、そんなに国会審議を急ぐのか。
 検察官の定年を延長する検察庁法改正案だ。政府与党は今週中の衆院通過をめざしている。
 黒川弘務東京高検検事長の定年延長をめぐり、安倍晋三政権の人事介入の疑惑がいまだ拭えない。後付けで定年延長を正当化するための法改正ではないのか。
 単に疑念で済むまい。何より危惧すべきは、法改正によって検察の独立性が揺らぎ、ひいては国民の信頼が損なわれることだ。
 重大な問題を含みながら、コロナ対応で十分な審議時間が見込めない。「不要不急」の改正案と言っていい。ここは、すみやかに撤回すべきだ。
 改正案の要点は、検察官の定年を63歳から65歳に引き上げるとともに、63歳に達すると幹部ポストから降りる「役職定年制」を導入するというもの。
 日弁連などが問題視しているのは、延長となった定年が特例でさらに延長できる点だ。内閣や法相が「職務の遂行上の特別の事情を勘案」すれば、検事総長や幹部検事のポストは継続可能となる。政権にとって都合のいい人事介入の余地が生じるというわけだ。
 検察は強大な捜査権を持ち、起訴権限をほぼ独占している。疑惑があれば、捜査は首相ら政権中枢、有力政治家にも及ぶことは、ロッキード事件など過去の汚職事件をみれば分かる。
 それだけに政治からの中立性や独立性が求められるのである。職務に重い責任を負う「準司法官」とみなされ、憲法の三権分立に基礎を置いているとも言われる。
 検察官は戦後制定された検察庁法で身分保障され、一般の国家公務員と一線を画された経緯がある。ところが、今回の改正案は国家公務員の定年を延長する国家公務員法改正案と一緒にされた「束ね法案」として提出されている。
 改正案を審議するなら、問題点について質疑を尽くす必要がある。そのためには法案を別にして提出し直すべきだ。
 そもそも黒川検事長の定年延長が唐突に閣議決定されたことが発端だ。安倍首相は改正案について「恣意(しい)的に人事に介入することは絶対にない」と主張するが、これまでの言動から真に受けることはできない。
 改正案が審議される内閣委員会では、コロナ対策の議論が進められている。休業補償など問題が山積する中で、改正法案成立が国民の求めることとは思えない。

【デイリー】5月15日 アベノマスク233億-91億-41億…残る莫大金 何に使う?厚労省「適切に…」
 新型コロナウイルス対策で政府が配布する布マスク(通称アベノマスク)の費用内訳と、多額にのぼると指摘されている「余った金」の使途について、14日の参院厚生労働委員会で厚労省が説明した。
 質問に立った社民党の福島瑞穂党首も公式サイトに議事録をアップして報告している。
 厚労省は答弁で、令和2年度予備費からの233億円のうち、「購入については効率的な執行に努力」した結果として「91億円の見込み」と説明した。
 さらに「印刷パッキング等費用19億円」+「郵送費14億円」+「検品費用が約8億」+「コールセンターなど諸経費0・6億円」=「計約41億」とした。
 福島氏が「残りのお金、どうするんですか?」と、予備費233億円についても、100億円が残る計算となることを聞くと、厚労省は「この予算は感染症対策費の中の健康対策関係業務庁費という費目で計上してますので、その予算の趣旨、目的等に照らして適切に判断をさせていただきたいと思っております」と述べた。

【日刊スポーツ】5月15日 安倍首相答弁は「中世の亡霊のよう」検察OB意見書
 松尾邦弘元検事総長(77)ら検察OBが15日、法務省に対し、検察官の定年延長を可能とする検察庁法改正案に反対する意見書を提出した。その意見書の中で、安倍晋三首相(65)の国会での答弁を、フランスの絶対王政を確立したルイ14世が発言したとされる、「朕(ちん)は国家である」という言葉になぞらえ、「中世の亡霊のよう」と批判した件があった。
 意見書の1ページ目にある第1項の冒頭には、黒川弘務東京高検検事長が2月8日に定年の63歳に達し、退官の予定だったが、その直前の1月31日に、定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏が定年を過ぎた現在も現職にとどまっているという事実関係が記されている。
 そして2ページ目の第3項には「本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は『検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした』旨述べた」と事実関係を紹介。その上で「これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって」と続けた。
 そして、安倍首相の答弁について「フランスの絶対王政を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる『朕は国家である』との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる」と批判した。
 さらに「時代背景は異なるが」と、ただし書きを付けた上で、17世紀の政治思想家ジョン・ロックが著書「統治二論」で書いた「法が終わるところ、暴政が始まる」という言葉を紹介し「警告している。心すべき言葉である」とつづった。
 意見書は、森雅子法相宛てに書かれた。意見書を取りまとめた、元最高検察庁検事の清水勇男氏(85)は、保坂和人法務省大臣官房審議官に渡したと説明し「国会で大臣はいないけれども、戻り次第、きちんとお渡しするという確約を得た」と語った。【村上幸将】

【赤旗】公正な税制でコロナ対処を―トマ・ピケティ氏が主張―富裕層への課税 大企業巻き込む…
 フランスの経済学者トマ・ピケティ氏はこのほど、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響で「暴力的な不平等を目の当たりにしている」として、危機に対処するため富裕層に課税し公正な税制を確立することが必要だと主張しました。(桑野白馬)
 世界的ベストセラーとなった『21世紀の資本』で知られるピケティ氏は、英紙ガーディアン(12日付)のインタビューで、1918年のスペイン風邪流行の際、欧米では死者率が0・5%から1%だったのに対し、インドでは6%に達したことに言及。「都市封鎖の影響は、大きなアパートに住む人とホームレスの場合では違ってくる」と述べ、貧困層がより深刻な影響を受けると強調しました。
 ピケティ氏は、深刻な格差是正のため、北半球の先進諸国が国民の生活保障を使命とする「社会国家」を取り戻すと同時に、南半球に偏在する途上国の発展が必要だと指摘。大企業を巻き込んだ公正な課税システムの構築が求められると述べました。
 その上で、1980年代以降に確立した資本主義体制が富裕層や多国籍企業の税逃れを後押しし、「貧しい国々が公正な税制を構築することを妨げ、社会国家を構築する能力を弱体化させている」と批判。「社会を平等な方向に動かすには、常に大きな社会的、政治的動員が必要となる」とも語りました。
 各国のコロナ対策で想定される多額の公的債務への対処については、富裕層への課税が有効だとの認識を示しました。EUでの対処の仕方については「ユーロ圏を救うためには欧州中央銀行(ECB)が加盟国の債務のより大きな部分に責任を負う必要がある」と強調しました。