声の広場から 2017年4月のお便り
◆ソーシャルデザイン機構 清水博さんから

消費税の二重課税を誘導しているのは、日本国憲法第30条に違反する総額表示特別措置法です。
この法律は時限立法で、平成33年3月31日をもって失効すますが、失効期限を再々再延長する恐れがあります。
憲法違反ですから、一例として電気料金の消費税過払金集団訴訟をやれば勝訴間違いなしです。

外に草の根運動として「間接消費税込価格」表示キャンペーンが効果的です。

外税消費税分8%を無くした価格表示は消費者を惹きつけ、購買力が高まります。
正規の「間接消費税込価格」表示方式で売上げを伸ばせ、価格競争力を高めます。(企業の規模・業種・タイミングを問いません。リスクもありません。)

この表示方式と総額表示方式との価格差を緩やかに管理できる一寸した仕掛けがあるので必要があればご連絡下さい。

価格を決めると一義的に納税義務者が納付する消費税額が決まります。消費税法第63条に定める間接消費税込価格表示における消費税納付額税収と総額表示方式における納付額は同じなので、国の税収に何ら影響しません。

ソーシャルデザイン機構
http://www.selfdecl.jp/